はじめて読まれる方は、まずこちらを御覧ください 今回の記事は以前の記事の続きになります。まだ読まれていない方はまずそちらを御覧ください。
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「やむを得ない理由」がなければ通行許可はおりない。 ・
標章というものをご存じないのだろうか? 世田谷学園の正門前の道路は平日7時30分から9時まで
歩行者専用です。
にも関わらず
世田谷学園の一部の職員は、それを無視してこの時間に自動車やバイクで通行していました。 実のところ、私はこの時間帯にこの道路で徐行運転している車を見たことがありません。
もともとが制限速度30キロの道路なのですが、バイクなんかはそれを超える速度で走っている感じです。
比較的にゆっくり走っている車でも時速20キロ位は当たり前のように出しています。
ここまで読んで 「30キロ制限の道路で時速20キロならセーフでしょ?」 と思われた方。アウトです。
仮に
「通行禁止道路通行許可証」の交付を受けていたとしても、歩行者専用の時間帯に徐行運転をしていない時点で違反となります。これは道路交通法にも明記されていることです。
(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道 路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならな い。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項)
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
ちなみに
徐行というのは 「車両等が直ちに停止する事ができるような速度で進行すること」 です。 「ブレーキ操作をしてからおおむね1メートル以内で止まれるような速度」 とされています。
速くても時速10キロ以下と説明される事が多いようです。
人が歩く速度は、成人で時速4キロと言われています。(子供の足はもっと遅いわけです。)
もし歩行者天国の商店街を時速20キロで走る乗用車がいたら、暴走車でしょう?
それと同じです。
歩行者専用の通学路は、たとえ空いていても何時何処から子供が飛び出してくるかわかりません。 地域の子供たちの安全を考えた上での 「
スクールゾーン」 であり 「
歩行者専用の時間帯」 なのです。
実は以前、このブログの記事で扱った車両の写真は全てビデオで撮影したものです。
なので元の動画をご覧いただければこれらの車両が、歩行者専用の時間帯に徐行運転をしていなかった事実を証明できます。
今回は以前の記事 「
教育の場に相応しくない職員が多いのではないか?」 で扱ったバイクに焦点を当ててみます。(一応お断りしていおきますが、
このバイクは一例に過ぎません。)
例によって運転者のお顔の部分にはモザイク処理を施しておきました。
最後まで見ていただければわかりますが、
電柱に「文」の標識があることを確認して下さい。
ここはスクールゾーンです。 一台のバイクが出て来てあっという間に通り過ぎてゆきます。
途中からカメラで捕捉するのが追いつかなかったくらいです。
これだけでも徐行していないことは確実ですね。
そして再びカメラが捕捉したあとすぐにブレーキライトが点灯し、右折して世田谷学園の正門へ入ってゆきます。(学園の正門までの映像はありませんが、この道で毎日登校している職員と生徒さんにはお馴染みの場所でしょう。)
このことから
このバイクの運転者が世田谷学園の関係者であった事が確認できます。
少し見づらいのですが、その後に道路を(画面左から右に)自転車で横断して登校する生徒さんの姿が写っています。さらに画面の奥、道路の先の方からこちらへ向かって徒歩で登校してくる生徒さんたちの姿も確認できると思います。この事からこ
の映像が生徒の登校時間に撮られたものであることがお分かり頂けると思います。
(以下の写真は上の動画の一部です。 クリックすると別窓で拡大表示されるはずです。)
では、このバイクは一体時速何キロくらい出していたのでしょうか?
映像からはバイクの車種が分かりづらいのですが、4ストの単気筒車で250CCくらいのバイクだと思われます。スズキのボルティあたりでしょうか?
このクラスのバイクだと
大体全長が2m前後です。
どこか映像の
一箇所を目印にして、そこを通過した時間で速度を割り出します。
通過時間の計測には動画編集用のソフトを使いました。(モザイク処理に使ったものです。)
このソフトだと
100分の1秒単位で経過時間を測れます。
この映像ですと、ちょうど目の前の住宅の引き戸の中央部分あたりがわかりやすいかと思います。
この地点にバイクの先端が差しかかかるのが00:00:00:66。
この地点をバイクの後端が通過し終えるのが00:00:00:93。
通過時間は0.27秒です。
2mを0.27秒で通過したのですから、秒速約7.4074mです。 時速換算すると約26.67キロ。 計測上の誤差もありますが、それでも
30キロ弱は出ていたことになります。
以前、このブログで扱った
他の乗用車についても同様に速度の計算が可能です。
映像のモザイク処理などに手間がかかるので、詳しい記事は別の機会と致しますが、乗用車でも大体時速20キロ前後は出ています。
繰り返しになりますが、たとえ「通行禁止道路通行許可証」の交付を受けていたとしても許可された区間を通行する際に徐行していないければ違反です。 また、これは許可の取消事由にもなるのです。
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p79 ~ p81 ◆名門「世田谷学園」に浮上した醜聞
陰湿な
いじめ事件の真相にせまる衝撃の内容です。
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