はじめて読まれる方は、まずこちらをご覧ください。 世田谷学園の正門前の道路は平日の朝7時30分から9時まで
歩行者専用です。
にも関わらず
世田谷学園の一部の職員は、歩行者専用を無視して日常的に車やバイクなどで平気で通行していました。 このことを以前、当ブロクで告発いたしました。
・
出勤時の交通違反は如何なものか? ・
教育の場に相応くない人材が多いのではないか? 最近聞いた話ではこの件について、世田谷学園の一部の幹部職員が何やら
怪しげな弁解をしておられるとか。
曰く、 「職員で自動車通勤するものは、全員所轄の警察署に届け出をし、
通行許可証を取得して合法的に当該道路を通行しているのあり、交通違反を犯していない」 のだそうです。
もう、何処からつっこんだものか。 ( ´Д`)=3今回から数回かけてこの件について少し補足説明をさせていただきす。
まず、一般の車両(もちろんバイクも)が、あえて歩行者専用の道路を通行するには警察署に申請して「
通行禁止道路通行許可」を得なければなりません。
しかし
これは「やむを得ない理由」があるときにのみ交付されるものなのです。
例えば自宅車庫前が通行禁止道路でどうしても許可が必要な場合です。
したがって一介の私立学校職員の通勤の便宜を図るために交付されるとは思えません。 歩行者専用の時間帯をずらして出勤するなり、他の職員と同じように
電車やバスを利用して、最寄りの駅から徒歩で通勤するなりできるからです。
あえて車を使う理由そのものがまず無い訳です。
果たしてこれが「やむを得ない理由」に該当するでしょうか?
「やむを得ない理由」が無い以上、職員の私有車両に特別な許可がおりるとは考えられません。
しかも、この職員たちの通行する時間が午前8時前後に集中していて、地域の子供たちの通学時間と重なるとあってはなさらのこと。 この時間に通行したい人がみんな許可証を得られるとしたら、わざわざ
歩行者専用の時間帯を設けたり、
スクールゾーンを設けたりしている意味がなくなってしまいます。
それに100歩譲って、仮に、あくまで仮にですよ。
「通行禁止道路通行許可」を本当に交付されていたとしても、以前記事で取り上げた職員たちは違反になるのです。 その理由はまた次回詳しくご説明致します。
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・【3712634】NEWS23で報道されたいじめの私立中学
月刊 「宝島」 2015年2月号に世田谷学園の記事が掲載されました。
p79 ~ p81 ◆名門「世田谷学園」に浮上した醜聞
陰湿な
いじめ事件の真相にせまる衝撃の内容です。
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