はじめて読まれる方は、まずこちらを御覧ください 今回の記事は『
「やむを得ない理由」がなければ通行許可はおりない。』の続きです。まだ読まれていない方はまずそちらを御覧ください。
世田谷学園の正門前の道路は
平日の朝7時30分から9時まで歩行者専用です。
にも関わらず
世田谷学園の一部の職員は、歩行者専用を無視して日常的に車やバイクなどで平気で通行していました。 この件について、世田谷学園の一部の幹部職員が何やら
怪しげな弁解をしておられるそうなのです。
曰く、「職員で自動車通勤するものは、全員所轄の警察署に届け出をし、通行許可証を取得して合法的に当該道路を通行しているのあり、交通違反を犯していない」 のだそうです。
これはまずありえないと思われます。 「通行禁止道路通行許可」というものは「やむを得ない理由」があるときにのみ交付されるもので、一介の私立学校職員の通勤のために交付されるとは考えられないからです。 100歩譲って、仮に「通行禁止道路通行許可」を本当に交付されていたとしても、以前記事で取り上げた職員たちは違反になるのです。
許可を得たからと言っても、
元々が通行禁止の場所である以上自由に通行して良いわけではなく、色々と
制限があるのです。
その一つが
標章の掲出義務です。
じつは
「通行禁止道路通行許可証」は許可証と標章がセットで交付されるものなのです。
許可された通行禁止区間を通行するときに、
許可証を車両に備え付けなければなりません。
そして同時に「
標章を車両の前面から見やすい位置に掲出しなければならない」のです。
標章裏の
注意事項の1にちゃんと書かれていますね。
「この
標章は、東京都公安委員会が規制した車両通行禁止の区域または区間内の道路のうち
通行を許可された区間を通行するとき、自動車の前面見やすい箇所に掲出すること」
今回新たに
当該記事に掲載した白いトヨタ車を前面から写した写真を公開いたします。
<例によってナンバーと運転者のお顔の部分にはモザイクをかけています。 クリックすると別窓で拡大表示されます。>
車の前面に標章が掲出されていないことをご確認ください。 歩行者専用の区間通行時に標章を掲出していないだけでも違反です。 仮に許可を得ていても当該区間の通行時に標章を掲出していない車両は、許可を得ていない車両とみなされます。
また、標章裏の注意事項の8の記述に「
上記の注意事項に違反した場合、許可を取り消されることがある」とも書かれています。
これでも違反でないと言い張れるのでしょうか?
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・子供が本当に大事なら避けた方がいいです。
・6年間を捨てる気持ちで来たほうがいい。
掲示板の気になる話題!
いじめ事件関連
・【3238425】東京都市大附属(Ⅱ類)か世田谷学園
・【3712634】NEWS23で報道されたいじめの私立中学
月刊 「宝島」 2015年2月号に世田谷学園の記事が掲載されました。
p79 ~ p81 ◆名門「世田谷学園」に浮上した醜聞
陰湿な
いじめ事件の真相にせまる衝撃の内容です。
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